特商法の対象となる取引方法とは?表記に関する注意点も解説!

特定商取引法(特商法)は世の中の販売・取引を公平にして、購入者が損をしないように取り締まる法律のことです。
対象となる取引方法には以下のようなものがあります。

・訪問販売
・連鎖販売取引
・電話勧誘販売
・通信販売など

さまざまな種類の取引が対象ですが、代表的なものを挙げました。具体的な例で紹介したほうが分かりやすいと思うので、これから詳しく解説していきたいと思います。

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インターネットの通信販売と特商法

この記事を読んでいるということは、あなたはパソコンやスマホなどインターネットに触れているということになります。インターネットの取引というと「通信販売」がそれにあたりますが、これはインターネットだけを含むわけではありません。

意外に思われる方もいるかもしれませんが、新聞や雑誌での広告販売も通信販売に数えられるのです。この場合、お客さんが問い合わせるのは電話・メールなどが該当しますが、基本的にどこで広告、つまり売り込んだのかという点が重視されます。

電話で営業をした場合は、「電話勧誘販売」という別個の取引方法に該当します。また、インターネットに限っての場合は以下のような種類があります。

・ダイレクトメール
・オークションサイト
・インターネット広告

ダイレクトメールはインターネット黎明期から見られる取引方法と言えます。この場合はそのままメール返信で申し込むなどの流れが多いでしょう。

「特定商取引法に基づく表記」を入れないとどうなる?

多くの方が自分のホームページやブログを持っている時代です。スマホでも気軽にブログを持つこともできますし、オークション・フリマアプリなども人気です。

インターネット上でよく聞かれるのが「特定商取引法に基づく表記って雑記ブログにも必要なの?」という疑問です。確かに何も意図しなくても、無料ブログだと顕著ですが勝手に広告が入ってしまうことが多いです。

答えを言うと、特商法の表記は必要ありません。
さらに言うと、ネット広告を紹介報酬のために意図的に貼っても表記は必要ないです。法律の対象なのは自分自身が販売しているかどうかなので、紹介だけだと表記まではしなくていいのです。

まとめ

特商法は対象や表記など、非常に複雑な傾向もあって迷う方も多いと思います。
しかしちゃんと内容を押さえておけば特に不安になることもないですし、過度に怯える必要はありません。
それでも法律を守ることは確かに大事なので、この記事を参考にして是非ざらっとでもいいので、知っていくキッカケにしてもらえればと思います。

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